講師の「腐ったミカン」発言、追手門学院の意向 元職員に労災認定
学校法人追手門学院(大阪府)が2016年に開いた職員研修で、外部講師が「腐ったミカンは置いておけない」などと発言した問題で、受講していた元職員の男性がうつ病になったのは繰り返し退職を強要されたことが原因だとして、茨木労働基準監督署に労災認定された。労基署は「退職勧奨とも人格否定ともいえる発言」であり、委託した学院の意向に沿ったものだと認めた。
労災認定は3月25日付。労基署が認定内容をまとめた文書によると、男性は学院幹部との面談で退職勧奨を受け、16年8月22~26日の職員研修に参加するよう指示された。研修では、東京のコンサルタント会社「ブレインアカデミー」の外部講師から連日、17年3月末での退職を受け入れるよう求められた。
退職する意思はなく、専任職員としての雇用継続を希望したが、外部講師から「現状維持はあり得ない」と否定され、「あなたのように腐ったミカンを置いておくわけにはいかない」とも言われた。研修後には学院幹部から「退職した上での職種変更しかない」と何度も迫られ、17年2月にうつ病と診断された。
労基署は、たとえ外部講師の…
- 【視点】
今回は労災認定なので、司法判断は別になります。労働基準監督署が認定した事実関係が詳細にはわかりませんが、民事上の責任が問われた場合、これまでの裁判例では、「退職勧奨」だけなら違法とはされません。使用者に「やめて下さい」と言われても、労働者
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