マンションのリフォーム、コロナ理由で拒否できる? 裁判所の判断は

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森下裕介
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 30年近く前に購入したマンションをリフォームしたいのに、管理組合から断られた。「新型コロナウイルス予防の観点から」というのが理由という。自身の資産の取り扱いがなぜ、コロナを予防するため、制約を受けなければならないのか――。疑問に思った所有者の50代男性は、リフォームを妨害しないよう管理組合に求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。

 大阪市内に住む原告の男性は、市外に3LDKのマンション1室を所有している。1995年の阪神・淡路大震災兵庫県の自宅が被災したために購入し、移り住んだ。その後、母親の介護の関係で大阪市内の賃貸に転居した。

 次第に、マンションのローンと現在の家賃の「二重の出費」に苦しむようになった。負担を軽くするため、築26年のマンションをリフォームし、売却することを決意した。

 マンションの管理規約によると、リフォームする場合、事前に理事長の承認が必要だが、規約に反するような内容でなければ許可しなければならない、と定められている。男性は、キッチン、浴室、洗面台の取り換えを計画。工事の日程も固まり、昨年8月、管理組合側にリフォームを申請した。だが、返答は意外なものだった。

 「審査の結果、許可できない…

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