コロナの保険縮小、全39社が26日から 不利益変更にあたらない?

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小出大貴
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 新型コロナウイルスに感染しても、26日から医療保険の契約者の多くが、入院給付金を受け取れなくなる。国が全数把握を見直すタイミングで、保険各社が支払い対象を絞り込むためだ。契約者にとって不利とも言えるこの変更に、問題はないのだろうか。

 「契約者の立場からすると非常にわかりづらく、不満を感じるお客様もいると思う。これまでの取り扱いと考え方を丁寧に説明し、理解いただくことに努めたい」

 生命保険協会の稲垣精二会長(第一生命社長)は16日の定例記者会見で、契約者から批判が出ていることについて聞かれ、こう強調した。同協会によると、コロナ患者に入院給付金を支払う保険を扱う39社すべてが、その対象者を縮小させる方針だ。

 これまではコロナに感染すれば自宅療養でも「みなし入院」として扱い、保険がおりていた。全数把握が簡略化される26日以降は、「入院」か「投薬治療」が必要な重症者と、重症化リスクの高い「65歳以上の高齢者」と「妊婦」の4条件のいずれかに当てはまる人に限られる。簡略化後も、届け出の必要があると政府が判断した人たちだ。

 各社が支払いの対象を絞ることは、契約者にとって不利になる。

 しかし、保険業法に詳しい中央総合法律事務所の錦野裕宗(ひろのり)弁護士は「もともとは、契約時に顧客と決めた約款の解釈を広げて『みなし入院』としてきた。今回の対象者の縮小も約款を変えたわけではない。いわゆる契約内容の『不利益変更』にはあたらないと考える」と説明する。

 いったいどういうことか――。

 本来、入院給付金は入院しな…

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