レッスン演奏にも著作権料? JASRACと音楽教室の裁判、決着へ
音楽教室のレッスンでの演奏をめぐり、教室から著作権料を徴収しようとする日本音楽著作権協会(JASRAC)と、反対する教室側の訴訟で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)が24日に判決を言い渡す。双方の主張と判断のポイントを探った。
1990年代に著作権保護の機運が国際的に高まり、日本でも2000年に改正著作権法が施行された。これを受けてJASRACは、11年にフィットネスクラブ、12年に楽器の講座などを含むカルチャーセンターと、音楽を使う事業者からの徴収を拡大してきた。
対象の教室は6000以上
17年に発表した音楽教室からの徴収も、この流れの中で浮上した。JASRAC広報部によると、昨年時点で徴収対象は6782教室、著作権料は年間3億5千万~10億円に上ると見込む。
広報部は取材に、音楽教室からの徴収の目的を「著作権の保護を図ることで、音楽文化の発展に寄与する」と主張。「音楽教室以外との公平性も意識している」と説明する。米国やオランダの著作権団体でも徴収実績があり、条約や国際慣行上も問題ないという。
音楽教室をめぐっては、JASRAC職員が実態把握のため、職業を「主婦」と伝えて音楽教室に入会していた「潜入調査」も波紋を呼んだ。この点について広報部は「これまでの訴訟で(潜入調査の)適法性・必要性が認められている」とし、「情報の正確性を確保するために、通常の利用客と同じように料金を支払って入店などをする調査は、音楽著作権管理以外の分野でも行われている」と答えた。
レッスンでの生徒の演奏にも教室が著作権料を払わなければならないのか。記事の後半では、町の音楽教室の憤りや、裁判のポイントである「カラオケ法理」を紹介します。
「月謝上げると簡単にやめる…」
「音楽をこれから学ぼうとす…
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