旧統一教会への質問権行使、手続きどう進む? そもそもなぜ諮問?

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 文部科学省は21日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に「報告徴収・質問権」を行使して調査に入るため、質問する事項を宗教法人審議会に諮問した。質問事項はこの日了承され、文科省は速やかに教団に質問を送って調査に入る方針だ。オウム真理教の事件をきっかけに、1995年の宗教法人法改正で盛り込まれたこの権限が行使されるのは初めて。今後、調査はどのように進むのか。

 宗教法人法は、「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたなど、裁判所による解散命令の要件に該当する疑いが法人にある場合、報告徴収・質問権に基づいて調査できると定めている。この権限の行使にあたっては、質問事項や理由を宗教法人審議会に諮問し、意見を聞かなければならないと規定している。

 文科省によると、94年以降、教団をめぐって組織的不法行為使用者責任を認めた判決は計22件ある。調査ではこれらの事例を中心に詳細を把握し、岸田文雄首相が国会で言及した「行為の組織性、悪質性、継続性」を示す材料を集めたい考えだ。

 文科省は、審議会で質問事項について了承を得た後、速やかに教団に質問を送り、これをもって権限を行使したことになる。郵便書留など、相手側に質問が到達したかどうかがわかるような送付手段を使うという。

 担当者によると、教団に対する質問が複数回に及ぶ場合、その都度審議会を開いて質問事項について意見を聞く必要がある。期待した答えが返ってこず、再度同じ質問をする場合も審議会に諮る必要がありうるという。

 これまでの国会審議で永岡桂子文科相は、教団に対して複数の質問をした場合、全ての質問について同じ回答期限を設定するわけではなく、質問ごとに回答期限を設けることができるとの認識を示している。

 なぜ、このような数多くの手続きを定めるのか。

 それは、宗教法人法が戦前・…

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