質問権行使への議論、公開すべき? 憲法学者が文科省に求めること

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 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への「報告徴収・質問権」行使をめぐり、一般的な行使基準を定めた文化庁の有識者会議に続いて、教団への質問内容を議論する宗教法人審議会が非公開で行われている。文部科学省は「権限の効果的な行使ができなくなる」として、教団に質問する内容の詳細を明らかにしない方針を示している。初の報告徴収・質問権行使をめぐる社会の関心が高まる中、手続きの透明性確保についてどう考えればいいのか。上智大法学部の上田健介教授(憲法学)に聞いた。

     ◇

 一般的に、審議会など行政が政策を決める過程は、国民主権の観点からできるだけ公開していくことが望ましい。

 ただ、公開すべきでない場合もある。審議内容が、特定の具体的な事案を扱う時だ。情報公開法では、開示しなくてもいいものとして、公にすることで率直な意見の交換が損なわれたり、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼしたりするおそれがあるものを挙げている。

 今回の旧統一教会をめぐる問題は具体的な事案になり、宗教法人審議会の議論の公開はなじまない。理由は三つある。

 一つ目は、審議の中で出てく…

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