ウーバーイーツ配達員に団交権、都労委が認定

編集委員・沢路毅彦
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 東京都労働委員会は25日、飲食宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達員が労働組合を作って団体交渉を求める権利があるとする決定を出した。ネットで単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」に、労働者としての権利を認めたのは日本で初めて。

 配達員で作る労組「ウーバーイーツユニオン」は、ウーバーイーツの運営会社などに対し、配達中に事故があった場合の補償や、報酬の決め方の透明性などについて団交を要求。だが拒否されたため、一昨年3月に都労委に救済を申し立てていた。

 一方で会社側は、配達員は個人事業主で、働く時間や場所を選んだり、仕事の依頼を拒否したりできると主張。労働組合法が保護の対象とする「労働者」にはあたらないとしていた。

 都労委は労組側の主張を認め、会社側に対し団交に応じるよう命じた。

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    澤路毅彦
    (朝日新聞編集委員=労働)
    2022年11月25日19時35分 投稿
    【解説】

     結論が注目されていた東京都労働委員会の決定が出ました。争点は「労働組合法上の労働者性」です。個人事業主であっても、「労働者」としての権利が認められることがあります。  決定の内容を読むと、ウーバー側の主張はほぼ全面的に否定されているよう