公取委、3年ぶりの犯則調査 五輪談合、広告会社などの刑事告発視野
東京五輪・パラリンピックの大会組織委員会が発注した業務をめぐり、東京地検特捜部と公正取引委員会が25日、合同で電通などの家宅捜索に乗り出した。公取委が検察への刑事告発を前提にした「犯則調査権」を使った事件(犯則事件)に着手するのは、2019年の医薬品納入をめぐる談合事件以来、3年ぶりだ。
今回の五輪談合事件は、特捜部による汚職事件の捜査で浮上した。一方、独占禁止法は公取委に専属告発権があり、検察が起訴するには公取委から告発を受ける必要がある。このため公取委との合同捜査になったとみられる。
公取委は告発の条件に「国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられ、悪質かつ重大な事案」などを掲げている。公取委としても五輪談合事件がこの基準に達する疑いがあると判断し、犯則調査権の行使に踏み切った模様だ。
一般調査と犯則調査、違いは
公取委の一般的な調査は、業者に課徴金納付命令や、再発防止を求める排除措置命令といった行政処分を出すのが目的だ。
一方、犯則事件では、会社の責任だけでなく、社員や幹部ら個人の刑事責任も問われる点で、重みが大きく異なる。容疑が固まれば公取委が個人・法人を告発し、特捜部が起訴するかを判断する見通しだ。
告発後は、自治体などの発注機関による対象業者の指名停止処分が相次ぐ可能性もある。
起訴後、公取委は業者への行政処分に向けた調べを始め、談合で得た売り上げをもとに算出される課徴金の納付命令などを出す。
発注側の摘発はどうなる?
談合は受注側の企業同士が話…