同性カップルが「家族になる制度」がないのは違憲状態――。同性カップルの婚姻をめぐり、東京地裁はそう指摘した。先行する判決とは違う新たな判断に、喜びと戸惑いが交錯した。
「違憲状態という判断が示されただけでも素晴らしい結果だ」。判決後、東京訴訟の弁護団の上杉崇子弁護士はこう述べた。
東京地裁は「同性愛者は婚姻で生ずる様々な法的効果を受けられない」と述べた。先行した札幌地裁や大阪地裁も似たような現状認識を示し、札幌地裁は憲法14条の法の下の平等に反して「違憲」と認定した。
東京地裁は、異性婚のみを想定した憲法24条1項に基づく区別で「合理性がある」として14条違反は認めなかった。他方、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた24条2項に着目し、「違憲状態」を導き出した。
婚姻の本質とは何なのか。東京地裁は「親密な人と人が営む共同生活に、法的保護や社会的承認を与えるもの」と意義づけた。
大阪地裁の判決が「自然生殖で子孫を残す関係に保護を与える」点を重視したのとは違い、同性愛者だからといってパートナーと生涯、家族になれないのは「脅威」「障害」と踏み込んだ。
婚姻と似た制度についてもよ…
- 【視点】
同性カップルが家族として法的保護や社会的承認を得る仕組みがないことは、個人の尊厳に立脚した家族制度を求める憲法24条2項に違反する状態にあるとしたこの判断。司法府が立法府に対し早急な制度構築を迫るメッセージを出したものと前向きに評価した方が
- 【視点】
菅野さんのご指摘のような根源的な疑問は、憲法そのものの抱える限界であり、それを解消するためには憲法改正をするのが本筋だと思います。現行憲法の解釈としては、今回の判決は日本の裁判所として可能な範囲で、かなり踏み込んだものだと考えます。