救済新法めぐり有識者「必要に応じて見直しを」 8日に衆院通過へ
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けた被害者救済新法案をめぐり、専門家2人が7日午前の衆院消費者問題特別委員会で参考人として意見を述べた。法案を「一歩前進」と評価した一方で、実効性への懸念も示され、2人とも今後の状況を踏まえた見直しが必要と訴えた。
参考人で委員会に出席したのは、消費者庁の霊感商法対策検討会の座長代理を務めた中央大大学院の宮下修一教授、全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局長の川井康雄弁護士。
宮下氏は、寄付の勧誘側に当事者の自由意思を抑圧しないよう求める「配慮義務」を規定したことや、寄付を勧誘する際に「困惑」させる六つの行為を明示して禁止したことなどを挙げ、「非常に重要な提案だ」と評価。今後の運用状況を踏まえ、「必要に応じて見直しを検討していく必要がある」とした。
川井氏は「被害実態からすると不足している点がいくつもある」と述べ、「配慮義務」については「ほとんど役に立たず意味がない」と禁止規定にすべきだと主張した。ただ、新法は限られた期間で作られたため「不足する部分はやむを得ない」と施行後1年をめどに見直しを求めた。
与野党はこの日、法案を8日に同特別委と衆院本会議で採決することで合意。可決され、参院に審議が移る見通しとなった。(安倍龍太郎)
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。