国税庁が「タワマン節税」などマンションを使った相続税の軽減策の是正に乗り出す。背景には、最高裁判所が4月に下した判決がある。国税側は勝訴したものの、現行の課税ルールが抱える課題が浮き彫りになった。今のままでは適正な税負担を求めるのに支障があるとして、見直しを進める。
最高裁の資料などによると、2009年、90代の男性がマンション2棟を合計13億8700万円で購入した。購入資金の大部分は、信託銀行から借り入れた。男性は3年後に死亡。マンション2棟を相続した遺族は、国税庁のルールに従って、2棟の評価額を合計3億3370万円と算出した。その上で、借入金などを差し引いた相続税の納税額をゼロと税務署に申告。2棟のうち1棟は、相続して9カ月後に5億1500万円で売却した。
これに税務署が待ったをかけ…