第15回贈与税のルール変更 相続財産に加算の期間、死亡前3年→7年に

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女屋泰之 筒井竜平
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 政府・与党は2023年度の税制改正贈与税のルールを変更する方針を固めた。多くの人が生前贈与で使う贈与税の課税方式「暦年課税」については、贈与額を相続財産に加えて相続税の対象とする期間を今の死亡前3年から7年に延ばす方針だ。生前贈与か死亡後の相続かによらず、税負担が変わりにくくする。

 暦年課税は、1年間に贈与された財産から基礎控除額(110万円)を引き、残額に応じて累進税率をかける。ただ、相続税の節税のために駆け込みで生前贈与することを防ぐため、贈与者が死亡する直前の3年間については、贈与額を相続財産に加算して相続税を課税するルールがある。これを7年に延ばす方向だ。

 贈与税のもう一つの課税方式「相続時精算課税」についてもルールを見直す方向だ。生前贈与した額をすべて相続財産に加算して相続税を計算する制度で、相続と贈与への課税を一体化する措置として2003年度に導入された。

 ただ、生前贈与を受けるたび…

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