衆院選「一票の格差」、最高裁が判断へ 「10増10減」の評価は?
根岸拓朗
「一票の格差」が最大で2・08倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等を保障する憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙の無効を求めた計16件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は14日、当事者の意見を聞く弁論を開いた。全国の高裁・支部の判決は「合憲」が9件、「違憲状態」が7件で、大法廷は年度内にも統一判断を示す見通し。
一票の格差は、議員定数1あたりの有権者数が選挙区ごとに違うことで投票価値に差が生じる問題。昨年の衆院選では、有権者数が最少の鳥取1区(約23万人)と最多の東京13区(約48万人)に2・08倍の差があった。格差が2倍を超えた選挙区は計29に上った。
国会では先月、定数を人口に応じて増減させる「アダムズ方式」を初適用して定数を「10増10減」する改正公職選挙法が成立した。2020年の国勢調査に基づく最大格差は1・999倍に縮まるが、人口の差が広がれば定数もさらに見直す必要がある。裁判では、衆院選の実施当時の状況のほか、今回の法改正をどう評価するかも焦点となる。
この日の法廷で原告側の三竿…