外国の遺族年金、平均余命分に相続税 妻「もらってもいないのに…」

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松浦新
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 外国の公的年金に加入していた夫を亡くし、遺族年金を受給している関西在住の女性に対して、国税庁が今月、相続税を支払うよう求める通知書を送っていたことが分かった。日本の遺族年金には相続税がかからないため、女性側は「不公平だ」と主張しており、近く国税不服審判所審査請求する。

 政府は年金の加入期間を外国と通算できる「社会保障協定」を2000年ごろから各国と結んできた。今後、海外からの年金の受取額が一定以上になり、今回のような課税を受ける人が増える可能性がある。

 女性の夫はスイスで長期間働き、2017年に亡くなった。当時女性は71歳。国税庁は平均余命にあたる18年間に受け取る年金額を約1億7千万円と評価し、課税対象として検討していると伝えてきた。

「民間の保険商品とはわけが違う」

 女性は受け取ってもいない年…

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