警察庁は19日、電動キックボードを「自転車並み」の扱いとする改正道路交通法の実施時期を今年7月1日にする方針を決めた。最高速度が時速20キロを超えない車体を対象に運転免許は不要となり、6キロ以下に制御すれば例外的に歩道も通行できるようになる。
警察庁は関係する規則などの改正案について20日から2月18日まで、一般から意見を募集。対象となる車体の規格や性能を定義する関係法令を年度内に整えた上で、7月の施行にむけ新たなルールの周知や指導・取り締まりを進める考えだ。
電動キックボードは従来の道交法上では「原付きバイク」にあたる。ただ、シェアリングの事業者などの要望をふまえ、2020年10月から国の実証実験として特定の事業者による貸し出しが行われてきた。これは「小型特殊自動車」に分類され、時速15キロ以下で車道の左側や自転車レーンを走行できる。警察庁によると、今月13日時点で15事業者が19都府県で実施しているという。
昨年4月に成立した改正法は、最高速度が20キロ以下の電動キックボードを「特定小型原付き自転車」と新たに分類。走行可能なのは車道左側や自転車レーンで、免許は不要(16歳未満は運転禁止)とし、ヘルメット着用は努力義務となることが決まっていた。
年度内に整える規則などの改正案では、車体の大きさを「普通自転車」と同じ長さ190センチ以下、幅60センチ以下と規定。20キロを超える速度を出せず、最高速度を複数設定できる場合は走行中に設定を変えられない構造のものを対象にした。また、最高速度を6キロ以下に制御でき、鋭利な突出部がない車体は「特例特定小型原付き自転車」として、自転車通行可の歩道や路側帯を通行できる。
歩道を走れる車体かどうか周囲が分かるようにするため、国土交通省の保安基準で定めた最高速度表示灯の装備が義務づけられる。昼間に前方と後方の25メートルから確認できる緑色で、点灯と点滅が切り替わり、歩道を走る際は点滅させる。表示灯の装備義務は経過措置として24年12月まで猶予されるという。
シェア事業者などは、貸し出…