性犯罪の公訴時効「撤廃か、さらなる延長を」 被害当事者らが会見

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塩入彩
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 刑法の性犯罪規定の見直しが法制審議会の部会で議論されていることを受け、性暴力の被害者らによる一般社団法人「Spring」などが26日、都内で会見し、公訴時効の撤廃やさらなる延長を求めた。

 法務省が部会に示した試案では、公訴時効は、強制性交罪・準強制性交罪は10年から15年に延長し、18歳未満で被害を受けた場合は、18歳になるまでの年月を加算する。このため、被害者が18歳未満の場合は、強制性交罪の時効の完成は被害者が「33歳」の時となる。

 この日の会見で、Springの佐藤由紀子代表理事は「5年延長(の15年)ではあまりに短く、実態と見合っていない」と指摘。Springが2020年に性暴力被害者に実施した調査では、挿入を伴う性被害799件のうち、被害を認識するのに26年以上かかったケースが35件、31年以上が19件あったという。

 「被害を認識できても、加害者から植えつけられた恐怖や恥、自責感などからすぐに加害者を訴えられるわけではない」と佐藤さん。Springとして、公訴時効は撤廃するか、最低でも現行より15年延長して25年にすることを求めるという。

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