アバターに「肖像権」はある? メタバースで「なりすまし」被害も

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若井琢水
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 仮想空間メタバース」で動かす「アバター」(分身)に肖像権は認められるのか――。政府は26日、メタバース上の知的財産権などを検討する官民連携会議を開いた。今後、利用者が増えると予測される一方、自身に酷似したアバターによる「なりすまし」の被害も出ており、政府は法整備も検討する。

 メタバースの利用者は、イラストなどからつくられたアバターを画面上で操作する。現実の空間と同様に、好みの衣服を身につけるなどして楽しめる一方、アバターのデザインがコピーされ、他人に無断で使われるなどのトラブルが起きている。

 オンラインで開かれた会議で…

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