訪問販売などの契約書 6月からデジタル化可能に 消費者承諾が条件

寺田実穂子
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 政府は27日、2021年の特定商取引法の改正で盛り込まれた訪問販売などの契約書面のデジタル化について、事業者が行うべきルールを定めた政省令を閣議決定した。6月1日から施行する。河野太郎消費者相はこの日の閣議後記者会見で「希望する消費者がデジタル化の恩恵を受けられ、また、事業者がこれを悪用することを防止する観点から制度設計した」と話した。

 特定商取引法は紙の契約書面を交付することを義務付けているが、改正法は消費者の承諾があれば電子メールなどで電子交付ができるようにした。政省令では、事業者は原則、電子交付の承諾を得た旨を示す書面を交付しなければならないことや契約事項を映し出す画面はスマホサイズ以上であること、電子交付後に電話や電子メールなどで契約書を閲覧できたか確認することなどが定められた。

 事業者側の要望や政府のデジタル化推進の流れの中で改正されたが、消費者団体は、「書面交付がなくなれば家族や周囲の人がトラブルに気づきにくくなり、消費者被害が拡大する」などと反対していた。消費者庁は、政省令の策定に向けて有識者検討会を開き、消費者被害の防止策を検討してきた。(寺田実穂子)

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