美濃加茂市長の再審請求、認められず 収賄で有罪も「引き続き闘う」

高橋俊成
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 岐阜県美濃加茂市の浄水プラント設置を巡る汚職事件で受託収賄などの罪に問われ、有罪が確定した藤井浩人市長(38)が裁判のやり直しを求めた再審請求で、名古屋高裁は1日、請求を棄却する決定を出した。弁護側は即日、同高裁に異議を申し立てた。

 弁護側は判決確定後、贈賄を認めた業者の証言の信用性を疑問視する心理鑑定結果などを新証拠として提出したが、田辺三保子裁判長は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない」と判断した。

 藤井氏は同日、記者会見で「残念な結果になった。引き続き今回の件にしっかり向き合い、闘っていきたい」と述べた。

 藤井氏は業者から賄賂の現金30万円を受け取った見返りに浄水プラントが設置されるよう便宜を図ったとして受託収賄などの罪に問われ、2015年に名古屋地裁で無罪判決を受けた。だが、16年の名古屋高裁は懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪の判決を言い渡し、最高裁が上告を棄却して有罪が確定した。(高橋俊成)

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