法改正で可能になる「氏名ブランド」の商標登録 そのポイントは

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記者解説 編集委員・後藤洋平

 タケオキクチなど、デザイナーの氏名がブランドになっている事例は多い。実は国内では、こうしたブランドの商標登録が認められない事例が続いてきた。国際展開や、ブランド価値を守ることが難しいとの指摘もあり、政府は重い腰を上げた。ルールを緩和するため、知的財産関連の改正法案を出す予定だ。

 商標とは、事業者の商品・サービスをほかのものと区別するためのブランド名やマークだ。登録を受けるためには特許庁に出願し、審査して認めてもらわないといけない。

 氏名が入るブランドは数年前から登録の拒絶が相次ぐ。いまの商標法では、「他人の氏名」を含むものは同姓同名の他人の承諾なしには登録できないと定めている。この趣旨の条文が導入されたのは100年以上前のことだ。

電話帳で同姓同名の存在調べる特許庁

 特許庁は出願のたび、同姓同…

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