葬儀場の安置室で女性の遺体にわいせつ行為 元従業員に有罪判決

村上友里
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 女性の遺体にわいせつ行為をする目的で葬儀場の遺体安置室に侵入したなどとして、建造物侵入と東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた葬儀会社元従業員の篠塚貴彦被告(42)の判決公判が3日、東京地裁(神田大助裁判官)であった。判決は「偏った性的嗜好(しこう)で、根は相当に深い」として懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、被告は2021年11月~22年6月、勤務先だった東京都大田区の葬儀場の遺体安置室や冷蔵室に3回侵入した。約3年前から「女性の遺体に触ってみたい」という欲求を抱き、遺体を繰り返し触っており、判決は常習的な犯行だったと認定した。

遺体へのわいせつ行為、法規定なし

 また22年1~10月、葬儀場の女子トイレ内に携帯電話を設置し、女性計25人を盗撮したことも認定した。

 一方、被告が専門医から「性嗜好の障害」との診断を受け、今後再犯防止のためのプログラムに参加することなどをふまえ、執行猶予が相当と判断した。

 強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている。(村上友里)

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