同性婚「憲法で禁止か許容か、特定の立場にない」松野博一官房長官
松野博一官房長官(発言録)
憲法第24条第1項は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されていないものと承知しています。
現在、政府においては、この想定されていないということを超えて、憲法第24条第1項が同性婚制度の導入を禁止しているのか、あるいは許容しているかについて、特定の立場に立っているわけではありません。(8日の記者会見で)
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