国に賠償命令、旧優生保護法・強制不妊訴訟で仙台地裁判決

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平川仁
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 旧優生保護法下で障害を理由に不妊手術を受けさせられたのは違憲だとして、宮城県内に住む70、80代の男性2人が国を相手取って慰謝料など計6600万円を求めた訴訟の判決が6日、仙台地裁であった。高橋彩裁判長は旧法を違憲と判断し、2人にそれぞれ1650万円を支払うよう、国に命じた。

 原告弁護団によると、同様の訴訟は全国11の地裁・支部で起こされ、控訴審では昨年2、3月に大阪、東京の両高裁判決で国に賠償を命じた。一審で賠償を命じたのは今年1、2月の熊本、静岡両地裁判決に続いて3例目となる。

 旧法は「不良な子孫の出生防止」などを目的に1948年に制定され、遺伝性疾患や知的障害などを理由に全国で約2万5千人が不妊手術を受けたとされる。96年に強制不妊手術の規定を削除して母体保護法に改正された。

 訴状によると、70代男性は…

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