原発事故、国の責任認めず 仙台高裁判決 最高裁判決に沿った判断に
東京電力福島第一原発事故をめぐり、避難指示の対象外だった福島県いわき市民らが国と東電に約13億5千万円の損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決が10日、仙台高裁(小林久起裁判長)であった。判決は「国は規制権限を行使すべき義務を違法に怠った」と認めつつ、「事故を防げたと断定まではできない」として、一審・福島地裁いわき支部判決が認めた国の責任を否定した。
先行した同種訴訟で国の責任を否定した昨年6月の最高裁判決の後、下級審が出した初の判決で、最高裁に沿う結論だった。東電には原告1417人に計約3億3千万円の賠償を命じた。
仙台高裁は国の責任について、2002年に公表された国の地震予測「長期評価」に基づき、「原発の敷地を越える巨大津波の想定は十分に可能だった」と判断。防潮堤の設置や重要機器の浸水対策により、「事故を避けられた可能性は相当程度高い」と指摘した。そのうえで、国が東電に規制権限を行使しなかったのは「重大な義務違反」と踏み込んだ。
一方で、「津波の防護措置には幅があり、とられる措置によっては必ずしも浸水を防げたと断言まではできない」と指摘。住民らに違法に損害を与えたという国家賠償法上の責任まではないと結論づけた。
東電に命じた賠償額は、昨年12月に国が新たに作った指針を大きく上回った。
いわき市の大半を占める「自主的避難等対象区域」にいた子どもと妊婦については、指針に基づく支払額より20万円多い68万円まで認めた。その他の大人も、10万円上回る30万円と算定した。
損害額の算定に際して高裁は「いわき市民の多くが一時避難するという歴史上かつてない社会の混乱を生じさせた」と述べ、「東電は経営判断を優先し、住民の生命身体の安全をないがしろにした」と批判した。
原告の佐野正利さん(77)は「我々の主張を採り入れているのに、なぜ国の責任を認めないのか。納得できない」と話した。(滝口信之、笠井哲也)
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