電動キックボード「自転車並み」へ事業者指針 年齢確認徹底など

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編集委員・吉田伸八
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 電動キックボードが今年7月から「自転車並み」の扱いとなるのを前に、関係の省庁や事業者でつくる官民協議会は14日、安全な利用のために事業者が守るべき対策を定めたガイドラインをまとめた。利用者や購入者への交通ルールの周知や年齢確認の徹底などを盛り込んだ。

 電動キックボードは従来の道路交通法では原付きバイクにあたるが、7月1日から実施される改正道交法で、最高速度20キロを超えない車体を対象に運転免許が不要で、ヘルメット着用は努力義務になり、自転車と同じ場所を走行するようになる。時速6キロ以下に制御したものは歩道も走れるようになる。ただし、16歳未満は運転が禁止される。

 ガイドラインは、販売やシェアリングの事業者が取り組むべき対策として、購入者や利用者にテストなどを通じて新たな交通ルールを周知する▽購入者や利用者が16歳以上であることの確認を徹底する▽ヘルメット着用を促進する▽交通事故発生時の負傷者の救護や通報など運転者の義務を利用者らに説明する――などを定めた。特に年齢確認では、会員登録時などにマイナンバーカードや免許証の提示や、クレジットカードによる支払いに限るなどの具体的方法を示した。

 また、ガイドラインには、車体の点検・整備の徹底、ルールやトラブル時の相談・連絡窓口の設置なども盛り込んだ。

 官民協議会は、警察庁や消費…

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