「性的マイノリティ」も対象と明記 難民認定、初のガイドライン策定
難民認定手続きの透明化を目的として、出入国在留管理庁は24日、認定のポイントを整理したガイドライン(手引)を初めて策定し、発表した。難民条約上の「迫害」の意味を明記し、LGBTなど性的マイノリティーやジェンダーに関連した迫害も難民に該当しうるとした。
難民条約は難民について、「人種」「宗教」「国籍」「特定の社会的集団」「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあって、他国に逃れた人と定義する。日本の難民認定率は1%程度と低く、「他国に比べて審査が厳しすぎる」「手続きの公平性・透明性に問題があるのでは」といった批判が強かった。
このため、入管庁は国連難民高等弁務官事務所と意見交換するなどし、審査で考慮するポイントを整理した「難民該当性判断の手引」を策定した。
手引では、迫害について「生命、身体、自由の侵害・抑圧、その他の人権の重大な侵害」を意味すると明記し、認定に際しては「迫害を受ける現実的な危険が必要」とした。ただ、国家機関などの迫害主体が難民申請者を個別に把握していなくても、「それだけで迫害のおそれがないとは判断しない」という。
さらに、「特定の社会的集団」には、性的マイノリティーや、ジェンダーを理由として迫害を受けるおそれがある人も該当しうると記載した。ジェンダーに関しては「女性器の切除は、生命、身体の侵害そのものであり、迫害に該当する」などと例示した。
難民認定の範囲は広がる?
入管庁は、手引の策定により…