全国初の「空き家税」、京都市課税案に総務相が同意 26年にも導入

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鈴木康朗
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 京都市が独自に導入をめざす「空き家税」について、松本剛明総務相が24日同意した。空き家や別荘など普段人が住んでいない住宅に課税することで、居住や売却を促す。同意を受け、市は2026年以降に施行する方針。各地で空き家の増加が問題になる中、空き家への課税に乗り出すのは全国初とみられる。

 新税は「非居住住宅利活用促進税」で、22年3月に市議会が条例案を可決。自治体が条例で新たに設ける「法定外普通税」にあたるため、どんな場合に課税するのかを明確にするよう総務省と市が協議していた。

 京都市では、人口が21年の1年間に1万人以上減り、全国の自治体で最も多い。投資目的などによる住宅の購入が増えて不動産価格が高騰する一方、市場に流通していない空き家が多く、若い世代が家を買いにくくなる一因になっていた。住宅不足を解消するため、人の住んでいない住宅の所有者に課税することで実際に住んでもらったり、売却や賃貸借を促したりする。税収を、人口増の政策に生かす狙いもある。

 対象となるのは、市街化区域にあって、家屋の固定資産評価額が100万円以上(導入6年目からは20万円以上)の住宅。建物保全の対象となっている京町家や歴史的建造物は対象外となる。借り手を募集している住宅も一定の条件を満たせば課税しない。転勤や入院などの場合は減免する。

 税額は、家屋の固定資産評価額の0・7%で、土地の評価額などに応じて加算される。資産価値が低い空き家ほど税率が下がる。市は課税対象が約1万5千件、税収を年間約9億5千万円と見込んでいる。

 総務省によると、別荘への課…

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