4月1日から、自転車に乗る人全員にヘルメットの着用が義務づけられる。「かぶるように努めなければならない」という努力義務で、罰則はない。着用する人はまだ少ないが、警察などは「自分の身を守るためにぜひかぶってほしい」と呼びかけている。
自転車乗車時のヘルメット着用は、2008年に施行された改正道路交通法で、13歳未満の子どもにかぶらせるよう保護者らへの努力義務が設けられた。各地の自治体で子どもや高齢者らに着用を求める条例が制定されてきた中、すべての人に着用の努力義務を課す改正道交法が昨年成立。4月1日に実施される。
警察庁のまとめでは、昨年、自転車乗車中の事故で339人が死亡、6万7801人がけがをした。死者のうちヘルメットを着けていたのは14人(4・1%)だけで、負傷者を含めても9・9%にとどまる。校則などで着用が決められていることもある中学生は39・1%、小学生は25・0%にのぼる一方、高校生は7・5%、65歳以上の人は3・6%に過ぎない。10年前と比べると、中学生と小学生の着用率は上昇している半面、65歳以上はほぼ変わっていない。
昨年の事故では、着用していなかった人が死亡する割合は着用していた人の2・6倍にのぼった。また、昨年までの5年間に非着用で死亡した1902人の主な損傷部位をみると、頭が56・3%を占めた。胸が12・1%、首が7・9%で、頭が致命傷になるケースが多い。
警察庁は2月から13都府県で自転車利用者のヘルメット着用状況を調べる初の実態調査を行った。近く結果がまとまるという。
自転車乗車時のヘルメットは、21年に策定された政府の交通安全基本計画で全年齢層の利用者に着用を促すことが盛り込まれた。それをふまえ全国の警察では、街頭活動で自転車に乗る全ての警察官がヘルメットを着けたり制帽の中に緩衝材を入れたりするようになっている。
自転車利用者のヘルメット着用は努力義務のため、着けずに乗っているだけで警察官が指導警告などをすることはないという。(編集委員・吉田伸八)
ヘルメット売り場に客 事業者も対応
改正道路交通法が4月に施行…
- 【視点】
先日、このニュースをテレビで見た息子。そのときはなにも言わなかったのですが、後日、買い物に行った先でヘルメットを見つけて「買わなきゃ!買わないと大きい怪我しちゃうよ」と。 お恥ずかしながら、最近まで我が家の子どもたちはヘルメットが嫌す