エステの超音波施術「医師に限定を」 消費者事故調が厚労省に提言

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小泉浩樹
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 エステサロンなどでしわやたるみの引き締めに使われている「HIFU(ハイフ)」と呼ばれる高密度の超音波を照射する機器による事故について、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は29日、調査報告書を発表した。HIFUを用いた施術により、顔面のまひや急性白内障が起こるケースが相次いでいるとして、施術者を原則、医師に限定することを厚生労働省に求めている。

 HIFUは「高密度焦点式超音波」の英語略で、照射すると表面の皮膚にはやけどをおこさずに、体の内部の狙った部位を加熱し収縮させる。元々は前立腺がんの治療用に開発されたが、美容にも応用されるようになった。施術に必要な資格はなく、厚労省などが定めた具体的な安全基準はない。

 エステサロンなどで広く施術が行われる一方で、2015年以降、全国の消費生活センターには、「マヒが残った」「腫れが引かない」「やけどになった」などのトラブル報告が135件寄せられている。

 消費者庁などが運営する「事…

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