「3人紹介すれば携帯電話料金がほとんどかからなくなる」などといった触れ込みで格安SIMカードを用いた連鎖販売取引(マルチ商法)を展開していた大阪市の3事業者について、消費者庁は30日、特定商取引法違反(氏名などの明示義務違反など)で9カ月の取引停止処分にした。
処分を受けたのは、ゼロモバイル▽センターモバイル▽ライフラインプランナー協会。ゼロモバイルが消費者と連鎖販売契約を結んでいたが、消費者庁は3者が一体的に連鎖販売取引を行っていたと認定した。
消費者庁によると、遅くとも2022年1月以降、勧誘目的や役務の種類を明らかにせずに勧誘。また、22年3月、「どんどん下に人がつくので、8千円は払わないですむようになる」などと利益が生じることが確実であると誤解させるような勧誘をしていた。
3者は連鎖販売取引を行う人…