民間の銀行に預けた預金は長く放置して休眠預金になっても、預金者が請求すれば返金される。だが、郵政民営化前に預けた定額貯金は一定期間後にばっさりと消える。大きな違いが生じた源流をたどる。
1992年5月の衆議院決算委員会。郵政省貯金局長(当時)の松野春樹氏は、郵便貯金の消滅についてこう説明していた。
「都市部では引っ越し等で催告書の通知が届かない事例がまま見られる。そこで権利消滅した貯金でも請求があれば、原簿で確認して払い戻しに応じる措置を講じている」
松野氏は、90年度で48億円の貯金が消滅した一方、利用者の請求を受けて復活させた貯金が8億円に上ることも明らかにした。
「権利消滅をできるだけなくす。復活ができるだけ多くあるようにする」
それから30年。消滅する貯金額は激増し、消滅後の復活はほとんど認められなくなっている――。
旧郵政省の内部資料に記された「便宜復活」の歴史
旧郵政省の内部資料によれば…
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