保育士「週4勤務」でも常勤に 国が通知、担い手不足解消ねらう

高橋健次郎
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 保育士不足の解消につなげるため、こども家庭庁は21日、保育士が週4日勤務でも「常勤」と認める通知を出した。これまでは自治体ごとに対応が異なり、認められないケースがあった。資格を持ちながらも働いていない「潜在保育士」の参入を促したい考えだ。

 保護者と十分に連携するため、国は短時間勤務ではない「常勤保育士」の確保を原則としている。ただ、これまでの通知では具体的な定義が示されていなかった。

 一方、「短時間保育士」については「1日6時間未満または月20日未満勤務」と定めていた。このため、自治体によっては常勤保育士を「1日6時間以上、月20日以上勤務する者」などとする事例があった。こうした場合、週4日勤務では月20日に届かず、現場の主な担い手である常勤保育士とみなされなかった。

 通知では、新たに常勤保育士の定義を規定。「月120時間以上で勤務する者」も含めた。例えば、1日8時間で週4回働くと常勤保育士とみなされることになる。高橋健次郎

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