法廷でのブルーリボン着用めぐる訴訟、原告の請求棄却 大阪地裁判決

山本逸生
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 拉致被害者救出を求める運動のシンボルとされる「ブルーリボン」のバッジを、法廷では身につけないよう裁判長に命じられたのは不当だとして、大手不動産会社「フジ住宅」(大阪府)の会長らが国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は、原告側の請求を棄却した。

 訴状などによると、会長は2018~20年、自身が被告となった地裁堺支部での民事裁判で、「バッジにメッセージ性がある」として着用を認められなかった。会長側は「国旗のバッジと同様に広く着用されており、政治活動の意図はない」などとし、裁判長の命令を「違憲・違法な不法行為」と訴えていた。

 国側は、裁判所法は裁判長に対し、法廷の秩序を維持するために措置を講じる「法廷警察権」を認めていると指摘。堺支部での民事裁判の原告側が「バッジの着用は不公平」と指摘したことや、会長が社内で民族差別的な文書を配布したことの是非を問う裁判だったことなどを踏まえ、今回の命令に「違法性はない」と反論していた。(山本逸生)

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