法廷でブルーリボンバッジの着用禁止命令は「妥当」 大阪地裁判決

山本逸生
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 拉致被害者救出を求める運動のシンボルとされる「ブルーリボン」のバッジを、法廷で外すよう裁判長が命じたのは不当だとして、大阪府の大手不動産会社「フジ住宅」の会長らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は「着用を許せば、いさかいが起き、訴訟の進行に支障を来す可能性があった」と述べ、会長側の請求を棄却した。

 判決によると、会長は自社内で韓国や北朝鮮の人々を侮辱する記事のコピーを大量に配布したとして女性社員から提訴され、2018~20年、地裁堺支部での弁論や判決の際、裁判長からバッジを外すよう命じられた。

 判決は、裁判長には「法廷警察権」があり、法廷の秩序を維持するための対応が認められていると指摘。ブルーリボンのバッジが女性社員側から「(会長の)民族的主張の意思表明と理解された」と認定し、命令は妥当と結論づけた。(山本逸生)

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