拘置所で色鉛筆を使いたい 死刑囚の訴え、認められず 東京地裁判決

金子和史
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 法務省の内規が変更されて拘置所内で色鉛筆が使えなくなり、贖罪(しょくざい)の意味を込めていた作画が続けられなくなったとして、家族3人を殺害した奥本章寛死刑囚(35)が内規の取り消しを国に求めた訴訟で、東京地裁(品田幸男裁判長)は25日、訴えを却下する判決を言い渡した。

 奥本死刑囚側は、色鉛筆を不使用とした2020年の同省の訓令は行政事件訴訟法が定める行政庁の「処分」にあたるとして、取り消しを求めていた。判決はこの訓令について、「一般的な規範というべきで、行政庁の処分と認める事情はない」と指摘。訴訟の対象ではないという国の主張を認め、訴え自体が「不適法」と判断した。

 奥本死刑囚は10年、宮崎県の自宅で長男(当時5カ月)、妻(同24)、義母(同50)を殺害し、14年に死刑が確定した。(金子和史)

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