マイナポイントを別人に誤付与、90自治体で113件判明 総務省
マイナンバーカード普及のための「マイナポイント事業」に関連し、総務省は25日、ポイントを別人に誤って付与する事例を全国90自治体で113件確認したと発表した。今後、他の自治体でも起きていないか全国調査をするため、件数はさらに増える可能性がある。
総務省によると、窓口を訪れた住民がキャッシュレス決済口座の登録を自治体の端末でおこなった際、別人のマイナカードに誤って登録したことが原因という。前の住民がログアウトしないまま、次の申請者が手続きをしたことで、その申請者のキャッシュレス口座と前の住民のマイナカードがひもづき、ポイントも誤って付与された。
このため、本来なら受け取るポイントを受け取れなかった住民と、二重で受け取った住民がいる。総務省では、これらの住民への対応については把握できていないとしている。
政府は昨年6月から、最大2万円分のポイントを受け取れるマイナポイント事業「第2弾」を始めた。カード取得者に最大5千円、健康保険証としての利用登録と、公金受取口座の登録をした人に各7500円分のポイントを付与。ポイントの誤付与は「第2弾」で起きた。
総務省は同8月にこうした事例が起きていることを把握。公表は自治体の判断に任せていたが、担当者は「(マイナカードをめぐる)様々な事案が発生したことを受けて総務省としても公表することとした」と説明した。今年4月にキャッシュレス口座を登録するシステムを改修したことで、それ以降、同様の事案は確認されていないという。
マイナカードをめぐっては、健康保険証としても使う「マイナ保険証」で別人の情報が誤って登録されたり、公金を受け取るための預貯金口座が別人のマイナンバーに誤って登録されたりするトラブルが相次いでいる。(鈴木友里子)
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。