重国籍禁止の違憲を問う訴訟 国側「重婚の防止などに合理的」と反論
松浦祥子
外国籍を得ると自動的に日本国籍を失う国籍法の規定は、「個人の尊重」を定めた憲法13条に違反するとして、カナダ国籍の京都府の50代女性が国に対し、日本国籍を持つことの確認などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、大阪地裁であった。国は請求を退けるよう求め、規定について「重婚の防止や外交上の保護などのために合理的だ」と反論した。
国籍法は「自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定する。国側は、国連の2011年の調査をもとに「加盟国の28%が二重国籍を許す規定を持っていない」とも主張した。
訴状によると、女性は大学教授で、07年に結婚相手と同じカナダ国籍を得て日本国籍を失った。意見陳述では「カナダでは、世界中から移住した友人たちが何冊ものパスポートを持っていた。日本が世界の人々から選んでもらうには、開かれた国として、法制度を整える必要がある」と訴えた。(松浦祥子)
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