性犯罪の時効、5年後の見直し検討を付則に 衆院法務委で改正案可決

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久保田一道
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 強制性交罪と準強制性交罪を統合し、名称を「不同意性交罪」に改めるなど性犯罪の規定を見直す刑法などの改正案が26日、衆院法務委員会で全会一致で可決された。公訴時効を延長するが、野党側からは「性犯罪は魂の殺人」と時効撤廃を求める意見があり、与野党の修正協議で5年後に見直しの必要性を検討することを付則に入れた。

 30日の衆院本会議で可決され、参院に送られる見通し。

 改正案では、不同意性交罪の時効を10年から15年、不同意わいせつ罪の時効を7年から12年に延長する。18歳未満で被害を受けた場合は、性被害と認識できるまでに時間がかかることをふまえ、18歳になるまでの年月を加算して時効をさらに遅らせる。

「5歳差」の要件でも議論

 また、性交同意年齢について…

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