「消えた郵便貯金」で復活なるか ゆうちょ銀行「七つの分類表」判明
一定期間が過ぎて権利が消滅した郵便貯金の復活(権利消滅の取り消し)を審査するため、ゆうちょ銀行が独自の分類表を作っていたことがわかった。返金に応じるかを審査した実例を類型化している。例示の乏しい郵政管理・支援機構の公表基準より詳細だ。
ゆうちょ銀行によると、作成していたのは「権利消滅分類表」。過去のおもな審査事例を銀行内で整理し、担当部署が審査の実務で使っている。作成の時期や経緯は詳しく確認できていないという。
朝日新聞が入手した同行の分類表では、7項目の分類ごとに複数の事例が記され、承認して返金に応じるかどうかの条件などが示されている。
たとえば、貯金の存在を忘れ、証書を押し入れから見つけた「失念」は不承認だ。入院や認知症、要介護状態などの「諸事情」は、資料で確認できれば承認。消滅時に貯金の存在を知る人がいなかったケースも承認する、といった具合だ。
郵政民営化前の定額貯金などは、旧郵便貯金法により満期後約20年で貯金者の権利が消えるが、天災のようなやむを得ない事情があれば、権利を復活して返金する対応が2011年から始まった。ただ、審査の基準や判断に対しては、不透明だとの批判も出ている。
古い貯金を管理する郵政管理・支援機構が昨年7月に初めて示した基準では、わずかな事例のほかに「真にやむを得ない事情」があれば復活を認めると書かれている。一方、ゆうちょ銀行の分類表は具体例が多く、不承認となる事例も記されている。
承認のケースには、親族の介…
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