同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁
法律上同性同士の結婚(同性婚)を認めていないのは憲法に違反するとして、愛知県内の同性カップルが国を訴えた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。西村修裁判長は「憲法14条にも同24条2項にも違反する」との判断を示した。ただ、国への賠償請求は棄却した。同種訴訟で、憲法14条に違反するとの司法判断は2021年3月の札幌地裁判決に続いて2例目。同24条に違反するとの判断は初めて。
訴状によると、原告側は、相続や税の配偶者控除など、結婚することで異性カップルが得られる権利や利益を同性カップルが得られないことは差別にあたり、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると主張。同性婚を認めないことは「婚姻の自由」を保障する憲法24条にも反すると訴えていた。
その上で、08年以降、同性カップルの権利保護などを求める国連からの勧告が再三あったほか、15年以降は「パートナーシップ制度」を導入する地方自治体が増えたと説明した。こうした国内外の動きを踏まえ、原告が提訴した19年よりも前に国会は同性婚を認める必要性を認識していたと指摘。「立法不作為」による賠償責任もあるとした。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回の判決は4件目。違憲性について、札幌は「違憲」、22年6月の大阪は「合憲」、同年11月の東京は「違憲状態」と判断は分かれたが、賠償請求はいずれも棄却していた。6月8日には福岡地裁で判決が予定されている。
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