日本維新の会の京都府議2人がそれぞれ代表を務める政治団体が、毎年提出が義務付けられている政治資金収支報告書を期限内に提出していないことが分かった。維新の京都市議も同様に未提出が明らかになり、党府総支部は3人を6日付で3~6カ月の党員資格停止処分とした。
処分を受けた府議は上倉淑敬(きよゆき、47)と西條利洋(34)の2氏。上倉氏の政治団体「京都倉成会」は2018、19年分を、西條氏の政治団体「さいじょう利洋後援会」は長岡京市議だった19、20、22年の3年分を府選挙管理委員会に期限内に提出していなかった。
上倉氏は6日付で府総支部の幹事長を、西條氏は広報マーケティング局長を辞任した。上倉氏は取材に対し「(提出を)失念していた。再発防止に取り組み、以降は期限内に提出している」と話した。
政治資金規正法は1年分の収支報告書を翌年の3月末までに提出するよう定めていて、2年連続で提出しなかった場合は寄付の受け取りや支出ができなくなる。
府総支部では、久保田正紀京都市議(43)が21、22年分の収支報告書を提出していなかった問題が2日に明らかになり、同様の事案がないか調査していた。府総支部は6日付で上倉氏を党員資格停止3カ月、西條氏を同6カ月の処分、久保田氏は同3カ月の処分とした。西條氏は調査時点で22年分も未提出だったため、処分を重くしたという。
日本維新の会の共同代表の吉…
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