同性婚違憲か合憲か、判断割れた4地裁判決 5件目の福岡判決に注目

有料記事

中山直樹 渕沢貴子
[PR]

 同性婚が認められないのは憲法違反だとして、同性カップルらが2019年に全国5地裁に起こした訴訟は、福岡地裁で8日、一審判決が出そろう。これまでの四つの地裁判決では「違憲」「違憲状態」「合憲」と判断が割れており、新たな判決に注目が集まる。

 同性婚を明確に禁じる法律はないが、民法や戸籍法を根拠に認められていない。5地裁での訴訟で原告らは「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとして、法整備を進めない国の違法性を主張してきた。一方、国側は「憲法は異性間の婚姻のみを想定している」との主張を柱に、合憲として争っている。

 一連の訴訟で争点となっている主な憲法条文のうち、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し……」と定める24条1項について、福岡地裁の訴訟の原告側は、異性間・同性間を問わず、婚姻をするかどうかと、相手を選ぶ自由を保障するものだと主張している。

 これに対して国側は、条文の「両性」「夫婦」という文言を根拠に、憲法がそもそも同性間の婚姻を想定しておらず、異性間の婚姻についてのみ自由を保障していると反論する。この点は、4地裁とも国の主張を認めている。

 「法の下の平等」を定めた14条1項も争点だ。原告側は、性的指向や性別によって婚姻が法的に認められるか否かの差が生じていることが「差別」だと主張する。

 国側は、たとえLGBTQなどの性的少数者のような性的指向があったとしても、男性も女性も異性とは婚姻できるのだから平等だ、と主張。現在の婚姻制度は性的指向を理由に婚姻を禁じていない中立的な規定で、性的指向のために婚姻ができなくても結果に過ぎないという論理を展開してきた。

 一連の訴訟で最初となった2…

この記事は有料記事です。残り718文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【10/25まで】すべての有料記事が読み放題!秋トクキャンペーン実施中!詳しくはこちら