入管法改正が参院で可決・成立 難民申請、3回目以降は送還可能に
久保田一道
難民認定を申請中の外国人の送還を可能にする改正入管難民法が9日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。3回目以降の申請者については「相当の理由」が示されなければ送還できるようになるほか、航空機内で暴れるなど送還を妨げる行為には懲役1年以下の罰則も設け、速やかな帰国を促す。公布から1年以内に施行される。
収容の長期化を避けるため、送還まで原則、収容としてきた規定を見直し、親族や支援者ら「監理人」の下で生活できる「監理措置」を設けるほか、収容した場合も3カ月ごとに監理措置への移行を検討する。紛争から逃れた人らを難民に準じて保護する「補完的保護対象者」制度も新設。ウクライナ避難者らが対象になるという。(久保田一道)
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- 【視点】
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