2人の娘がいる男性(80)が亡くなり、約1千万円の預金が残された。妻はすでに死亡。長女(55)は父の生前、すでに自宅購入費として1千万円の支援を受けていた。遺言はなく、次女(52)は「預金は全部自分のものだ」と訴えたが、長女は法定相続分の500万円の相続を主張した。預金はどう配分されるのか。
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