(社説)カジノ法案 疑問の解消にほど遠い

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 刑法が禁じる賭博行為の場となるカジノを、なぜ、いま、特別な法律をつくってまで設けなければならないのか。疑問は一向に解消されない。

 にもかかわらず政府与党は、カジノをふくむ統合型リゾート(IR)実施法案を、近く衆院で可決しようとしている。性急な運びで異論を封じこめるやり方は、断じて認められない。

 国会審議が進むほど、疑問や矛盾が次々と浮上している。

 まずギャンブル依存症がさらに広がることへの懸念だ。

 法案は、入場回数を週3回、28日間で10回に制限する。だがパチンコや競馬と違って、カジノは24時間営業できる。熱からさめることなく入り浸るのも可能だ。本人や家族の申し出で入場禁止措置を設けるというが、任意の申告にどれだけの効果が期待できるだろうか。

 カジノ事業者が客に金を貸せるというのも問題だ。運営する側が資金を用立てると、客を借金漬けに追い込む恐れがあるとして、公営賭博では許されていない。整合性が問われる。

 この点についても政府は、本人の支払い能力などを調べ、預託金をとったうえで貸すと釈明する。だが詳細は法が成立した後に政令で決めるという。これでは議論の深めようがない。

 政府はIRの利点をひたすら強調する。「国際会議場などが一体となった総合リゾートで、ビジネスの起爆剤に」「地域振興雇用創出が見込まれる」

 しかし実際には、治安の保持や依存症対策などに多くのコストがかかる。負の経済効果も計算に入れなければ、夢物語をばらまいているに過ぎない。

 はっきりしてきたのは、IRがねらうのは日本人だということだ。誘致に熱心な大阪などは客の7~8割を日本人と見込む。訪日客を呼び込んで観光立国をめざすという政府の説明と、現場の自治体の想定との間には明らかにずれがある。

 カジノは負けて不幸になる人がいて初めてなり立ち、新しい価値を生み出すわけでもない。果たして健全な成長戦略といえるのか。こうした野党の疑問にも政府は答えきれていない。

 今回の法案の前提となるIR推進法は、十分な議論がされないまま、採決を強行して16年末に制定された。同じ過ちをくり返してはならない。

 ギャンブル依存症対策基本法がこの国会で成立する見通しとなり、遅れていた依存症対策がようやく本格化する。そんなときに、患者を増やす施設を新たにつくることに道を開くのは、どう考えても道理に合わない。

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