気がつけば12月。来月は、新しい年になります。
そこで今回は、お金の関係で、年内に済ませておいたほうがいいことを見てみましょう。
今年、医療費が10万円以上かかり医療費控除で取り戻したいという人は、年内に医者への支払いを済ませて領収書をもらっておきましょう。医療費控除は、その年に支払った医療費が対象。年内に治療が終わっていても、支払いが済んでいないと対象になりません。
歯の治療で金歯や金冠をかぶせると支払いが高額になりがちですが、こうしたものも治療の一環として行うなら医療費控除の対象となります。
金歯を入れるのにお金がなくて信販会社でローンを組むというケースでは、年内にローン契約が成立していれば、支払いが来年の1月からでも信販会社が立て替え払いしているということで年内の医療費控除の対象になります。医療費控除では通常は領収書が必要ですが、こうしたケースでは歯科ローン契約書のコピーを添付すれば大丈夫です。
マイホームを買った人の中には、ちょっと無理をしてでも年内に引っ越したほうがいい方がいます。なぜなら、住宅ローン控除はマイホームを買っただけでなく引っ越して住んでいなくてはならないから。
住宅ローンの控除額は、年によって変わります。平成24年入居だと最大控除額は300万円ですが、25年入居だと最大200万円。ローン残高の1%を10年間控除してもらえます。省エネ住宅や長期優良住宅のローン控除も、同じく平成24年入居が有利です。
ただし、様々な控除が使えて課税所得が少なかったり収入が少ないのであまり納税していない人は気にすることはない。なぜなら、どんなに控除額が大きくても、還付されるのは払っている税金の範囲内ですから。また、ローンそのものが2000万円以内の人も関係ないでしょう。
1954年長野県生まれ。経済ジャーナリストとして幅広く活躍。デフレを見越し、借金を減らし投資を控える「資産防衛」を一貫して提唱。現在、テレビ・雑誌・新聞などを通じて不況時の生活防衛策や、保険、金融、住宅問題など実戦的な提案を発信している。著書に「荻原博子の家計まるわかり読本」(学研パブリッシング)「生命保険は掛け捨てにしなさい!」(ダイヤモンド社)など多数。監修した「ボクたちの値段」(講談社)も好評発売中。