【質問】今年の11月に父が死亡しました。母は無職です。父は母を配偶者控除の対象にしていました。今年、私の扶養親族とすることができますか。
【答え】所得税の計算では、所得金額から所得控除額を差し引くことが認められています。その所得控除の中に配偶者控除と扶養控除があります。これらの控除額は次のとおりです。
◇配偶者控除額
(1)配偶者が70歳未満 38万円(2)配偶者が70歳以上 48万円
◇扶養控除額
(1)年齢0歳〜15歳 なし(2)年齢16歳〜18歳 38万円(3)年齢19歳〜22歳 63万円(4)年齢23歳〜69歳 38万円(5)年齢70歳〜 48万円
(注)同居老親等は58万円。
【質問】配偶者控除の適用がある配偶者とは。
【答え】配偶者が次の要件を満たせば、配偶者控除を受けることができます。この配偶者を控除対象配偶者といいます。
(1)申告する人と生計を一にしていること。
(2)所得金額が38万円以下(給与の年収では103万円)以下であること。
(3)申告する人が個人事業者で青色申告する場合は、配偶者が青色事業専従者として給与を受け取っていないこと。
(4)申告する人が個人事業者で白色申告する場合は、配偶者が事業専従者になっていないこと。
【質問】扶養親族とは。
【答え】前問の(1)〜(4)の要件を満たす次の《1》〜《3》の人が、扶養親族になります。
《1》親族
《2》児童福祉法の規定により里親に委託された児童
《3》老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人
なお、扶養控除の適用がある年齢16歳以上の者を控除対象扶養親族といいます。
【質問】死亡した父の確定申告は必要ですか。
【答え】今年の1月1日から死亡した日までの間に生じた課税所得金額に、税率を掛けた金額が配当控除額を上回る場合には、相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までの間に確定申告をする必要があります。
課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を控除した金額のことです。
【質問】父親には不動産所得があり、確定申告をする必要があります。
【答え】その場合には、お母様を控除対象配偶者として、配偶者控除を適用することができます。つまり、控除対象配偶者に該当するか否かの判定の時期は、お父様の死亡の日の現況によります。
【質問】その場合、母親を私の扶養親族とすることはできますか。
【答え】12月31日において、お母様があなたの控除対象扶養親族に該当すれば、扶養控除の適用を受けることができます。
結果として、お母様は死亡したお父様の控除対象配偶者になり、かつ、あなたの控除対象扶養親族に該当することになります。