「終活」や「相続」について考えていますか? 大切な人や社会のために財産を役立てたいけれど、何からやればよいか迷っているという人も多いのではないでしょうか。そんなあなたのために、遺贈寄附推進機構代表取締役の齋藤弘道さんが今すぐ役立つ終活の基礎知識やヒントを紹介します。相続は年上の人から順番に起こることが多いのですが、親より子が先に亡くなることもあります。さらに、大きな災害や事故などで親と子、夫と妻が同時に死亡することもまれにあります。このとき相続関係はどのように考えれば良いのでしょうか。今回は「同時死亡」についてのお話です。

同時死亡となるケースとは?
親子や夫婦など、一方が他方の相続人である関係で、ほぼ同じ時期に相続が発生した場合、死亡の先後(どちらが先に死亡したのか)によって、誰が相続人になるのか変わるケースがあります。遺族は一度に複数の家族が亡くなって大変な思いをされますが、悲しみに暮れる間もなく、「相続の権利者は誰か」という現実的な問題に直面します。
死亡の先後がわからない場合に、民法では「同時に死亡したものと推定する」という規定があります。例えば、次のようなケースがあります。
・夫婦が自動車で移動中に交通事故に遭い即死(もし救急搬送中に夫が死亡し、妻が搬送先の病院で死亡した場合は、死亡の先後が明らかなので、同時死亡の推定とはなりません)。
・親子が山道をドライブ中に崖下に転落し、翌日、捜索隊に発見された時には二人とも死亡していた。
・親子がボートで海に釣りに出かけたが転覆。親の遺体は発見されたが、子は見つからず、失踪宣告(特別失踪)により認定死亡。
考えたくもないことですが、家族で一緒に行動することも多いので、不幸にも事故に巻き込まれた場合に、同時死亡となるケースも決して少なくはありません。なお、別々の事故に遭遇して死亡時期が不明、一方が事故で他方が病気で死亡時期が不明、の場合も同時死亡の推定が適用されますが、かなりレアケースです。
同時死亡の場合 相続関係はどうなる?
「同時死亡の推定」の法的効果について、下図のように夫と子が同時死亡したケースで、その規定がなかった場合と比較しながら見てみましょう。

A:夫が先に死亡したと考えた場合
・夫の財産は、妻が1/2、子が1/2の法定相続分。
・子の財産は、その親である妻が全部相続。
B:子が先に死亡したと考えた場合
・子の財産は、その親である夫が1/2、妻が1/2の法定相続分。
・夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続分。
C:同時死亡として考えた場合
死亡が推定される両者間では相続が発生しなかったものと考えます。すなわち、夫の死亡では子がいないものとして考え、子の死亡では夫がいないものとして考えます。
・夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続分。
・子の財産は、その親である妻が全部相続。
CはBと同じように見えますが、子の財産について、Bではいったん夫の財産に入った後に妻と父母に配分されるのに対し、Cでは直接妻に全部相続されるので、配分額が異なります。
同時死亡の相続関係(孫がいた場合)
同じ夫と子の同時死亡の場合でも、孫がいた場合には相続関係が異なってきます。夫の死亡では子がいないものとして考えますので、子に代わって孫が財産を相続します。これを代襲相続といいます。
・夫の財産は、妻が1/2、代襲相続人である孫が1/2の法定相続分。
・子の財産は、子の妻が1/2、孫が1/2の法定相続分。

夫が遺書を残していた場合は?
夫が「私の全財産を妻へ相続させる」という遺言を残していた場合、どうなるのでしょうか。同時死亡では、夫の相続では子がいないものとして考えますが、遺言による財産配分に影響はなく、遺言通りに妻に全財産が相続されます。ただし、遺留分の問題があります。孫がいない場合は父母が、孫がいる場合は孫が遺留分権利者となります。
夫が「私の全財産を子へ相続させる」という遺言を残していた場合は、財産を渡す相手がいないので、遺言の効力が生じないことになります。つまり、遺言がないのと同じであり、夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続分となります。
同時死亡の相続人に配分する遺言は、その配分する部分に効力はなくなってしまいますが、それ以外の部分は有効ですので、一概に同時死亡で無駄になるものではありません。
夫婦同時死亡の場合
子どものいる夫婦の同時死亡では、死亡の先後に関係なく、両親の財産は子に相続されます。ただし、先夫や先妻の子がいるような場合は、死亡の先後で大きな影響があります。

子どものいない夫婦の場合、死亡の先後で相続人が変わります。下図のように夫婦それぞれに姉や弟がいた場合で考えてみます。
・夫が先に死亡したと考えた場合:夫の財産は、妻の弟が3/4、姉が1/4の法定相続分。
・妻が先に死亡したと考えた場合:妻の財産は、夫の姉が3/4、弟が1/4の法定相続分。
・同時死亡として考えた場合:夫の財産は夫の姉が相続、妻の財産は妻の弟が相続。

ここでも、遺言があった場合を考えてみましょう。夫が「私の全財産を妻に相続させる」、妻も「私の全財産を夫に相続させる」と残した場合、財産を渡す相手がいませんので、残念ながら同時死亡では、遺言の効力は生じません。これは同時死亡に限ったことではなく、自分より先に配偶者が死亡した場合も同様です。
このとき「私より先に配偶者が死亡した場合、私の全財産は◯◯へ遺贈する」という「予備的遺言(補充遺言とも言う)」一文を、遺言書に追加しておくと無駄になりません。少しの工夫で、万全の遺言を作成することができるのです。
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この連載について / 今すぐできる終活講座
「終活」や「相続」について考えていますか? 大切な人や社会のために財産を役立てたいけれど何からやれば良いか迷っている…。そんなあなたのために専門家が今すぐ役立つ「終活」の基礎知識やヒントをご紹介します。
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