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02月28日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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会計監査に関するトピックス
会社法は資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社に対し、貸借対照表や損益計算書などの計算書類が適法につくられているかどうか、事業年度ごとに公認会計士や監査法人の監査を受けるよう義務づけている。丸美は資本金約10億6千万円。法務省によると、監査を受けなかった場合の罰則はないが、会計監査人を置かなかったり、会計監査報告書が虚偽だったりした場合は取締役などを100万円以下の過料に処すと定めている。
取締役の職務執行を監査することが仕事で、取締役会にも出席する。専門家の視点で帳簿類を精査する会計監査人(公認会計士や監査法人)の監査を点検し、結果を株主総会に報告する。取締役が法令や定款に違反する行為をしたり、する恐れがあったりする場合には、やめるように請求することもできる。*ご意見や読みたいテーマをkeizai@asahi.comにお寄せ下さい
米国では80年代、粉飾決算など企業不祥事が相次ぎ、会計監査のあり方が問題となった。通常の監査より高い技術を持つ人にお墨付きを与えようと、88年にテキサス州で民間団体の公認不正検査士協会が発足。世界で約2万3千人の検査士が大企業や政府機関で働いている。日本では東京のコンサルタント会社が協会とライセンス契約し、07年に日本公認不正検査士協会を設立し、検査士の啓蒙(けいもう)活動に努めている。資格取得の試験は年に2回。「財務取引と不正スキーム」「不正の法的要素」など4科目で一定の正答率が求められる。資格取得後もセミナーの受講など継続的な研修を義務づけている。
粉飾決算といった企業の不正行為が続発している。民間調査会社の東京商工リサーチによると、不適切な会計処理を公表した上場企業は、2020年に58社60件だった。過去最多だった19年(70社73件)に次ぐ…[続きを読む]
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