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01月17日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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保護責任者遺棄に関するトピックス
幼児や高齢者、身体障害者、病人を保護する責任がある人が、放置したり、生存に必要な保護をしなかったりした結果、死亡させた場合に適用される。子どもに食事を与えずに衰弱死させたり、寝たきりの高齢者を放置して死なせたりしたケースなどが該当する。
強盗致死傷、殺人、強姦致死傷、傷害致死、強制わいせつ致死傷、強盗強姦、危険運転致死、保護責任者遺棄致死など「死刑または無期の懲役、禁固に当たる罪」と「故意の犯罪行為で被害者を死亡させたような罪」に限られている。死亡しなくても最高刑が死刑や無期刑の現住建造物等放火や身代金目的誘拐、麻薬特例法違反や覚せい剤取締法違反も対象となる。
桜井市で昨年3月、当時5歳だった男児が父(36)と母(28)から満足な食事を与えられず、栄養失調で死亡した。男児の体重は5歳児平均の3分の1程度の6・2キロしかなかった。両親は保護責任者遺棄致死罪に問われ、いずれも懲役9年6カ月の実刑判決が確定した。男児は1歳6カ月児以降の乳幼児健診を受けておらず、幼稚園・保育所に通っていなかったため、そうした子どもへの虐待をどう把握するかが問題となった。
JR蒲田駅(東京都大田区)近くのアパートで6月、住民の梯稀華(かけはし・のあ)ちゃん(当時3)が亡くなり、稀華ちゃんを1人で育てていた20代の母親が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕、起訴された事件の取…[続きを読む]
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